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土地を一時的に賃貸する契約

2021年2月25日 公開 / 2021年3月9日更新

テーマ:不動産コラム

コラムカテゴリ:住宅・建物

建物所有目的の場合で土地を貸す時の契約は

よくあるのが、コンビニ、ショッピングセンター、スーパーなどを借りた土地に建てて事業を行うものです。
この場合は、借地権が発生することになり原則、借地契約の契約期間が最低30年以上になります。
その後も更新が原則となりますが更新をしない定期借地権でも、一般の定期借地権なら50年以上、
事業用の定期借地権でも10年~50年の範囲内となっており最低でも10年になります。
借地借家法では、土地の借主の権利が非常に手厚く保護されています。

一時使用目的の場合

上記の様に借地権が適用になる場合、貸主は慎重に契約をしないといけません。
では、一時使用の土地の賃貸借契約についてはどうでしょう。

具体的には公共工事の資材置き場、現場事務所設置など1年以内の契約などです。
借地借家法25条に定められていますが、土地を貸す場合であっても、一定の要件を満たせば「一時使用目的」と認められて、短期間における賃貸が可能になります。
「臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、借地借家法の規定を適用しない」とされてます。
この場合、借地権の最低期間の適用もなくなって、短期間の土地賃貸ができるのです。
賃貸借契約書の中にも「借地借家法25条に定める一時使用の目的で賃貸する」という条文を入れ具体的な一時使用目的も記入しておきます。

契約書の印紙

この土地の一時使用契約の契約書には印紙を貼る必要があり、記載金額により、貼付する印紙の金額が違います。
例えば1万円を超え10万円以下の契約で200円の印紙、10万円を超え50万円以下で400円の印紙となります。
ここで注意が必要なのは、記載金額とは、土地の契約に際して、相手方に交付し、後日返還されることが予定されていない金額(権利金など)を指し、
保証金、敷金等や賃貸料は記載金額には該当しません(基通第23条第2号)。
契約に際して、記載金額に該当するものがなければ、記載金額の無い文書として200円の印紙を貼付するようになります。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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