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弁済業務保証金のこと。

2016年7月16日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産コラム

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産業を新たに開業するには、宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に
営業保証金を供託しなければならないことになってます。

この営業保証金というのが多額で本店で1000万円、支店があれば500万円(1か所につき)になります。

本来なら1000万円なければ開業できないのですが不動産会社が保証協会に入ることにより
60万円の負担で開業できるようになります。
(弁済業務保証金分担金といいます。)

保証協会には、以前のコラムにも書きましたが

ハトマーク(全宅保障)とウサギマーク(不動産保証協会)があります。

不動産取引でなにかトラブルがあったなどの場合に、宅地建物取引業者は取引当事者の
損害を賠償しなくてはなりません。

いざ損害賠償などになった場合、その業者にお金がないなどの場合は
保証協会が営業保証金相当額を保証する事になっています。
これが保証協会による「弁済業務」といいます。

この制度を利用して保証協会からお金を還付してもらうことができますが、
そのお金は当事者の宅建業者が、保証協会から通知を受けてから
2週間以内に、還付相当額を全額納付しないといけません。
(保証協会の社員の地位を失いますので仕事が出来なくなります)

この制度は宅建業者も対象になりますが、今年5月の宅建業法の一部改正により、
宅建業者は対象から除外になるようです。
(施行は公布から1年以内)






もう少し簡単に書くと、例えば悪い不動産業者が、買主または売主を
騙して損害を与えお金を返金してくれないなどの場合などは、
保証協会で弁済してもらえます。

損害を与えた宅建業者は2週間以内に保証協会に上記の弁済金を
全額返金しないと、保証協会をクビになります。

ただし、これからは法改正により不動産業者同士でのトラブルはこの制度から
除外になりますよ!とのことです。

このような苦情相談も協会で行ってるのですが、会員同士(不動産業者)の
物もいまだに多いようです。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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