不動産売却のスケジュール
不動産取引は人生の中でも特に大きなお金と想いが動く一大イベントです。
しかし、いざ取引が進むと「何を用意すればいいのか分からない」と、不安や疑問を抱かれるお客様が少なくありません。
必要な書類とその「理由」を事前にしっかりと理解しておくことで慌てることなくスムーズに手続きを進めることができます。
今回は、徳島の不動産取引で必要となる書類を、「売主様用」「買主様用」に分けて、タイミング別(売買契約時・取引時)に分かりやすく解説します。
1. 【売買契約時】に用意する書類リスト
売買契約は、取引の第一歩となる重要なフェーズです。売主様、買主様それぞれ以下のものをご準備ください。
・売主の売買契約時の必要書類
・実印
売買契約書など、買主様と取り交わす公式書類の署名捺印はすべて売主は実印で行います。
(領収書印などは認印でも可能)
・領収証
手付金を受け取った時に買主に発行します。
・固定資産税納税通知書
毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している方へ市町村から郵送される書類です。
徳島市の場合、毎年4月頃に郵送されます。
実務的には不動産業者が契約前に売主様に確認しておきます。
・ 買主の売買契約時の必要書類
・実印(または認印)
契約書類への押印に使用します。買主は認印でも構いませんが重要書類なので
実印で押印する方も多くいます。
・手付金
売買契約と同時に売主様に交付する現金です。
・売主・買主共通 売買契約時の必要書類
・身分証明書
ご本人確認のために必須です。
運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものをご用意ください。
・収入印紙
売買契約書に貼付する印紙税法に基づいた印紙です。事前に郵便局等で購入しておきます。
(税額は取引額によって異なります)
2.【取引時】に用意する書類リスト
取引は基本的に買主の指定の金融機関で行います。
残代金の支払いと登記手続きの書類確認・抹消書類の手続きなどを司法書士の立ち合いの上で行います。
法務局への登記申請や融資の実行は、書類に不備があると取引ができない事もあるので念入りに確認しましょう。
・売主の取引時の必要書類
・実印
登記関連書類(委任状など)への署名捺印には、すべて実印の押印が必須となります。
・印鑑証明書
登記手続き(所有権移転等)に使用するため、3ヶ月以内のものをご用意ください。
・登記済権利証 / 登記識別情報
所有権移転登記を実行するために土地・建物全ての登記識別情報原本を
司法書士へ提出します。
(紛失している場合は事前に司法書士に依頼し手続きが必要になります。
その場合は司法書士への別途追加費用が必要になります。)
・通帳と銀行印
買主様からの残代金がご自身の口座へ着金したかをその場で確認するために必要です。
物件に抵当権が残っている場合、抹消手続きを金融機関で行う抹消書類も必要となります。
・引継ぎ物
物件の合鍵全て・残っていれば建築図面・建築確認書類等を買主に引き渡します。
・領収証
残金・固定資産税の日割り精算金などの領収書を買主に発行します。
・買主の取引時の必要書類
・実印(または認印)
登記関連書類への押印に使用。住宅ローン(融資)を利用する場合は実印が必須です。
現金購入の場合は認印でも対応可能です。
・住民票
新しい所有者として登記簿に登録するために1部必須です。
※新住所での登記をご希望の場合は、事前に住所移転してから取得します。
・印鑑証明書
住宅ローン(融資)を利用する場合1部必要となります(取引前に銀行に提出)
・通帳と銀行届出印
融資の実行口座、あるいは残代金の支払口座のもの。
手付金を差し引いた「残代金」に加え、固定資産税等の精算金・仲介手数料を支払うために
確実に口座または現金で準備しておきます。
・売主・買主共通 売買取引・決済時の必要書類
・身分証明書
ご本人確認のために必須です。
運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものをご用意ください。
・その他届け出書類
マンションの場合は区分所有者変更届など売主・買主ともに記入する書類があります。
また、水道局への届け出書類なども事前準備が必要です。
(弊社では取引精算書と一緒に事前準備しておきます。)
スムーズに取引を終えるためのワンポイントアドバイス
不動産の登記手続きは、専門知識を持つ「司法書士」が当日立ち会い、
すべての書類が揃っていることを確認した上で決済(融資実行・送金)のゴーサインを出します。
書類が1点でも足りない、あるいは実印の押し間違い、印鑑証明書の期限切れ(3ヶ月超)などがあると、
その日のうちに取引ができなくなります。
不動産をご売却・ご購入される際は、必ず事前に信頼できる不動産会社や担当司法書士とトリプルチェックを行い、
余裕を持ったスケジュールで書類を手配しておきましょう。


