中古住宅購入の契約不適合責任

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産売買

中古住宅購入の契約書チェックポイント

中古住宅を購入するときの契約書(重要事項説明書)には契約不適合責任についての確認項目があります。
契約不適合とは、中古住宅の場合、雨漏り、シロアリ被害など、引き渡された物件の品質が契約の内容と合致していない(適合していない)状態のことを言います。
契約不適合責任とは、売買する住宅にこのような契約内容と異なる不具合があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

(ただし、悪い箇所があるのを売主が事前に告知(重要事項説明など)し、買主がそれを承諾して購入した場合などは責任の対象外となります。)

民法では、買主がその不具合を知ってから1年以内に売主に対して不適合の事実を「通知」すれば、修補の請求(直してもらうこと)や損害賠償、代金の減額などを求めることができるようになっています。
しかし、中古住宅なのに売却して10年以上たってから不具合を発見したから責任をとってくださいということでは、誰も中古住宅を売らなくなってしまいます。
よって実務的には、契約書に責任を負う期間や、責任の有無を明確に記載して契約します。
売主が不動産業者の場合は、引き渡しから2年以上の契約不適合責任を負うことが法律で義務付けられています。
(「引き渡しから2年」と不動産業者は記載します。)



売主が個人の場合(不動産業者以外)


一般の方が売主の場合は、「物件の引き渡しから〇ヶ月とする」、または「契約不適合責任は免責(一切責任を負わない)」とする特約を結ぶことも多くあります。
引渡しから1ヶ月〜3ヶ月程度する特約の場合: 「雨漏り」「シロアリ」「主要な構造部の腐れ」「給排水管の故障」の4つだけに限定して、短期間(3ヶ月など)だけ責任を負うなどもあります。

特約があっても売主が責任を免れない場合



契約書に「免責(責任を負わない)」と書いてあっても、売主が知っていて買主に告げなかった不具合(例:以前から雨漏りしているのを知っていたのに隠して売った場合)については、売主は責任を免れることができません(民法第572条)。

トラブルを防ぐために


売買契約書の確認: 契約書内の「契約不適合責任」や「瑕疵(かし)担保責任」の項目を必ず読み、期間や免責の有無を確認してください。物件状況報告書の確認: 契約時に売主から渡される「物件状況報告書(告知書)」に、過去の不具合や現在の状態がどう記載されているかチェックしましょう。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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