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唯一の取締役が死亡した場合の株主総会

2018年6月28日 公開 / 2020年3月6日更新

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 法人登記司法書士 相談

株主総会を招集できるか

 唯一の取締役が死亡したということは、会社の業務を決定する人が不在の会社ということになりますので、取り急ぎ株主総会を開催して、後任の取締役を選任、かつその選任された取締役が速やかに登記手続を行うことになります。

 そこで、問題となるのは、現時点で業務を決定する人がいないのに株主総会の招集ができるかという点です。


招集権者は誰なのか

 旧商法232条1項においては、「総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ二週間前ニ各株主ニ対シテ書面ヲ以テ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス」とあり、株式会社の誰が通知を発するのかの規定が存在しなかったことから、『代表取締役』が招集通知を発するものと解されていました。(最判昭和45・8・8判時607号79頁等)

 一方で、会社法においては、299条1項で「株主総会を招集するには、『取締役』は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して通知を発しなければならない」と規定されました。

 この変遷によって、株主総会の招集は業務執行ではないから代表取締役でなくとも取締役であれば誰でも株主総会の招集ができるという考え方と、株主総会の招集は業務執行であるから代表取締役でなければできないという考え方が対立しております。
 
 一般的に、定款に招集権者が規定されていることがほとんどですので、定款で招集権者が『代表取締役』なのか『取締役の決定』なのかを確認することが肝要となります。

 今回のケースは、死亡により取締役が1名もいなくなってしまうケースですので、上記の検討では解決できません。


株主による招集の請求

 会社法第297条において、株主から株主総会を招集するという方法があります。
 この方法には、最終的に裁判所の許可を要するという点でハードルが高く、また時間を要してしまいますので、緊急性に欠けてしまいます。業務を執行をする役員の不在期間がいたずらに長くなり、会社にとっては致命的な問題があると言えるでしょう。
 

あえて招集をしないという方法

 逆に招集をしなくとも株主総会を開催できるのであれば、取締役が不在でも可能という理屈になります。

 会社法第300条には「株主総会は、株主全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。」とあります。

 すなわち、株主が株主総会を開催することについて全員が同意しているのであれば、開催が可能ということになります。

 この手法は、我々が実務でも提案をさせていただくことが多く、逆にこの方法をとれない場合は難しい解決を強いられます。
 もちろん、株主全員が同意しなければなりませんから、所在不明株主が1名でもいる場合は難しく、株主数が多い場合や、後任役員について意見の対立が発生してしまうような株主関係である場合には、全員の同意という形はとれないでしょう。
 従いまして、少数の株主で意思形成が容易な会社、同族経営の会社等であれば、この手法は非常に有効な手立てとなります。


難しい解決を強いられる場合

 株主全員の同意により招集の省略が難しい場合、難しい解決を強いられます。
 方法としては、上記、株主による招集の請求という方法の他、仮取締役を裁判所に選任してもらうという方法もあります。(会社法346条1項~3項)

 この選任された仮取締役に株主総会を招集してもらうという手法です。仮取締役はあくまでも臨時な地位ですので、役目を終えると退任します。通常は、中立な弁護士等が選任されることが多いと思われます。

 やはり、少なからず費用と時間を要しますが、背に腹は替えられませんので、いずれかの決断をする必要があると言えます。


このようなトラブルを避けるために

 このようなトラブルを避けるためにどうすれば未然に防げるかという点ですが、役員は少なくとも2名以上の体制で会社を運営しておくことで今回のようなケースのトラブルは防ぐことができます。

 1名役員で会社を経営されている社長様も数多く世の中にいらっしゃいます。そのような場合には、速やかに自分亡き後、株主全員の同意で後任の役員の選任ができればとりあえず問題はありません。一度自社の状況を確認してみて下さい。

 次回は、今回に関連して唯一の取締役が株主でもある場合のポイントについても記事にしたいと思います。
 ⇒『コラム:取締役が唯一の株主であった場合の株主総会』


【文責:司法書士 山 添 健 志】
山添健志
プロフィール
 

 

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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