定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
株式会社を設立して良かったけれど、時々、これでいいのか相談相手が欲しくなる。
私が会社設立に関わった、30歳となったばかりの女性経営者が、そんな話をしてくれました。
個人事業主として、事業をすることもできますが、
あえて株式会社を設立したことで、やめない覚悟ができたし、
40歳で大きく飛躍することも、夢で終わらせなくてすむと思うと、
今日、そんな話をしてくれました。
会社にすることで、いつでも辞められるという気持ちになることを防ぎます。
口を極めて自身の仕事への情熱を語らなくても、
経営者の「本気を形にする」ことになりますので、社会的な信用があがります。
登記事項証明書一枚で証明できます。
会社と個人のお金が混ざらないので、今の経営状態が明白です。
「それでもね、迷ったときに、これでいいのか相談できる相手が傍にいてくれたらと思う。」と、
弱音もポロリと漏らす、その気持ち、分かります。
私にも、司法書士の仕事をする上でも、ここをもう一歩踏み込んでいいか、
やはり冷静になって、踏みとどまるべきか。
迷ったときに、相談する相手がいます。
同じ事務所でなくても、そこは長年の付き合いですし、手堅い仕事ぶりを評価し合った仲です。
そういう相談相手がいてくれて、今までやってこられました。
もう一つ、自分で判断する基準を持つことは大切です。
彼女には、設立のおりに、企業理念を考えてもらって、定款にそれを入れていました。
自分で考えた企業理念を、判断の「ものさし」にしてみては・・・。
それも、目に見えるところに張り出してみてはどうですか。
そんなアドバイスをしていたら、一緒に話をしていた人生の大先輩が、いいことを仰って下さいました。
「不思議と、悪い判断をしようとしている時は、紙に書いて張り出していたとしても、見に入ってこない。
なぜだか目の隅に押しやっているものです。」
その判断の良否は、自分でも分かっているものなのですね。
そして、「企業理念には、日付も書いておきなさい。」
いいアドバイスに、一同納得でした。
笑顔の輪が広がりますように。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com