医療法人の理事の任期にご注意下さい ☆企業法務vol.4③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法人が大きくなり、地域にとってなくてはならない存在となってくると、
創業当時、親しい方との間で紳士協定を結んで、事足りていた取り決め事を、
合理的な内容の契約に改める時期がくるものです。
俺、お前の間柄で、書類にもしないで済んでいたこと。
長い年月の間に、お互いの境遇が変わることもあるでしょう。
それぞれが、世代交代を視野に入れなければならなくなる時期。
法人として、更にステップアップしようとしているとき。
それまでの契約関係を見直すタイミングです。
紳士協定を結んだ背景や、書面にしない合意内容を知らない次の世代のために、
水臭いと言われても、友好関係を維持しつつ、
将来、お互いが嫌な思いをしないためにも、今、契約書としておきましょう。
今日は、そんな法人様からのご相談がありました。
敵を作らない。
地域に根差した法人にとっては、周りの方々と友好関係を保ちながら、
権利を守っていかなければなりません。
地域にあてにされる法人だからこそ、様々な情報も入ってきます。
この条項は、根本的なものだから変更してもらっては困ります。
ここの期間は、6か月を3か月と譲歩してもらっても問題ありません。
契約条項について、そういった法律判断をお伝えしながらも、
折り合いのつくあたりを探っていきます。
笑顔の輪が広がりますように。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com