東電に対する株主提案権 ☆企業法務vol.3⑬☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
東京電力の定時株主総会招集通知には、会社側提案の議案が4件と
株主からの議案が10件掲載されています。

その中には株主1名からの提案というものがありますが、
上場会社の場合、1名の株主といっても、
総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を
6ヶ月以上引続き保有している株主ですので、かなりの大株主です。
なお、株主提案は、総会8週間前にします。

その株主提案で、定款一部変更の件という議題を株主総会の目的とすることを請求していますが、
具体的な内容は様々です。
一つは、商号を東京電力株式会社から関東電力株式会社に変更するという議案。
他には、経営理念を追加するという議案。

いずれも、定款変更議案として十分成り立つものですが、
会社側としては、その議案自体の良否はともかく、
自分たち以外からの提案ということ自体、受け入れ難い話です。
取締役会の意見として反対理由を縷々述べています。

それ以外は、定款変更という議題には、本来、なじまない議案ですが、
株主総会で決議できる事項は限られていますので、
定款変更にむりやりはめ込んだというものでした。

例えば、定款に、「小売料金及び託送料の算出のプロセスについて、
第三者の検証が可能となるよう、情報を開示することにより、経営の透明性を確保する。」
という規定の追加。
あるいは、「政府調達に準じて国際標準品の活用を促進するなど設備投資に競争原理を導入し、
更なるコストを削減する。」という規定の追加。

現行定款の「取締役の責任免除」規定を削除することを提案されたら、
取締役会の反対意見、書きにくいだろうな、と思うのですが。

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