医療法人の理事の任期にご注意下さい ☆企業法務vol.4③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日のお問い合わせは、会社の履歴事項証明書を見ていたら、
それまであった「株券の不発行の定め」欄が、突然消えていた。
ずっとアンダーラインが引いてあって、その状態で証明書に載っていたのになぜ?というもの。
それ自体、問題はないけれど、気になったので・・・。
こういうご質問ほど、すぐには答えられないものです。
商法時代に、株券を発行しない定めのあった会社では、その旨の登記事項欄があって、
「当会社は株式につき株券を発行しない。」と、登記されていました。
株券発行が原則の時代です。
ところが、平成18年5月1日の会社法施行により、不発行が原則となり、
商法時代の「株券不発行の定め」の登記事項は、
施行と同時に、登記官の職権で抹消登記がされています。
その後ずっと、抹消された記載が履歴事項証明書には残っていましたが、
平成22年付けの履歴事項証明書からは、証明書からその事項欄自体がなくなっています。
定時株主総会の準備をしている中で、気が付き、お尋ねいただいたわけです。
履歴事項証明書には、現在事項証明書が証明する、
「現に効力を有する登記事項と、会社成立の年月日、役員等の就任の年月日
並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で、現に効力を有するものの直前のもの」に加えて、
「証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の
一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項
及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの」
までを証明しています。
つまり、株券不発行の定めは平成18年5月1日抹消されたので、
平成19年1月1日から3年を経過した日以降に請求した履歴事項証明書、
即ち、平成22年以降請求のものから、それは記載されなくなっているためでした。
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司法書士佐井惠子
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