取締役会議事録(理事会議事録)への記名押印
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
ある日、気が付くと、会社の重要な資産が売却されて、もぬけの殻となっていたとしたら。
株主には、いったい何ができるでしょうか。
株主は、何の力も持たないと思ったら、それは間違いです。
会社の情報を得る方法には、様々ありますが、先ずは、履歴事項全部証明書は必見。
会社の資本金や役員の名前。代表取締役の住所もわかります。
社外取締役がいるのか。責任限定契約規定があるかどうか。
種類株式を発行しているとか、合併や会社分割を繰り返している等々。
売却当時の役員構成を押さえておけますね。
登記簿は、重要な事項が明らかになっていますし、この入手は、株主に限定されていません。
さらに「知らない内の資産売却」に直接アプローチできる権限は?
取締役会議事録閲覧請求は、どうでしょうか。
監査役が会計監査業務に限定されているだけなら、株主は、営業時間ならいつでも閲覧できてしまいます。
取締役会議事録には、議事の経過や要領が記載されていますし、
売却条件や契約書案も見ることできるかもしれません。
もし、あなたが、総議決権の3%以上保有株主または発行済株式総数の3%以上保有株主であるならば、
会計帳簿閲覧請求権というものがあります。
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、商品仕訳帳、商品売上帳、手形控えから、
伝票、売掛金請求書、納品書、領収書控、請求書、領収書、当座預金照会表、
普通預金通帳、契約書類はこれに該当し、閲覧できます。
どうですか?
これを閲覧すれば、誰にいくらで売却したかが明らかになるはずです。
株主の権利は、強力だと思いませんか?
定款の定め方によっては、そんな株主の権限も制限することができます。
問題が、何もないうちに対処しておくのが一番だと思いますが、いかがでしょうか。
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会社の定款を見直して、経営の安定化を図りたい方。
会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
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司法書士佐井惠子
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