定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
東日本大震災および東京電力福島第1原子力発電所の事故対策に関連する
政府の多数の会議において、議事録が作成されていなかったという報道がありました。
何があったか、どのように政策決定されたかを知る権利と、
とった対策の検証や責任の所在を明確にすることができなくなった等という批判があります。
記録を残すとなると、後から責任を問われる可能性もあり、発言も慎重になりますね。
なあなあで、物事を決定するわけにはいかなくなることも。
先の記事における「国民」を「株主」に置き換えてみると、
会社に問題が起きたときに、株主は、会社に何が起きたのか、
取締役の経営判断の過程を知りたいと思いますし、
その是非や、責任を問うためには、取締役会議事録を閲覧することとなります。
株主の取締役会議事録閲覧請求権は強い権利です。
会社は、株主から求められれば、業務監査権限のある監査役を置いている会社を除けば、
いつでも、開示しなければなりません。
また、役員の責任追及をしようとする債権者においても、
裁判所の許可を得て閲覧請求をすることができます。
そんなことなら作成しなければいい、という訳にはいきません。
議事録を作成していなかったり、それを、本店に備え置いていなければ、
役員は100万円以下の過料に処されるということになります。
取締役会を開催したら、必ず議事録を残して下さい。
過料の件もありますが、それよりも、経営判断に緊張感をもたらしますし、
会社としても、価値ある記録となるからです。
少数意見も、必ず拾って書き残しておきます。
私たちは、小学校からずっと、学級会を繰り返し、
会議によって物事を決定していくことを学んだわけですが、
振り返れば、それを記録に残すことを、あまり重要視してこなかったかもしれませんね。
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会社の定款を見直して、経営の安定化を図りたい方。
会社の株主名簿や議事録の整備を考えておられる方。
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司法書士佐井惠子
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