定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法人成りする会社の会社設立においては、既に業務を行っておられるだけに、
定款に定める、会社の目的も、比較的具体的で、あれもこれもとはならないことが特徴です。
私が、会社目的について、常々考えていることをお話しします。
『定款に定める「会社の目的」とは、会社が行う事業のことです』
会社は、人間と違い、何の業務でもできるわけではありません。
目的の範囲内で権利能力を与えられる、つまり権利義務の主体となれる。
要するに、目的で定めた業務しかできないから、大変重要です。
『実際に、今、その業務を行う必要はありません』
創業時には行う予定がないが、準備中である、あるいは将来必ず行いたい事業があれば、
その目的も記載しておきましょう。
中には、何でも出来る会社にしたい、あるいは、事業目的はなるべく広く定めておきたい。
そんなご要望があります。
『会社法の改正により、類似商号規制が廃止され、
それに伴って目的についての具体性を強く要求されなくなりました』
そのため、「商業」といった目的でも登記は可能となりました。
いずれも、以後の変更登記の手間とコストを省けます。
『どんな会社と見られたいのか。
第三者からの目線を意識することをアドバイスしています』
なんでもかんでもは、程度もので、その目的を金融機関やお取引先が見たときに、
いったい何をする会社なのか、さっぱりわからないという会社では印象が良くありません。
いかに自社をブランディングするか、そういう視線が大切です。
『法律的には、目的には、株主が取締役の行為を差止請求できるかどうかを画す役割があります』
取締役の行為が目的の範囲内か否かによって、会社に損害が生ずる恐れがある場合、
株主が差止請求できるかどうかを画す役割があります。
特に、株主と取締役が同一人でない会社の目的については、十分に検討してください。
佐井司法書士事務所では、ご相談の際、そんなことを、お話しさせていただいています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp