過料決定 平成23年(ホ)第○○○号会社法違反事件 ☆企業法務vol.2⑪☆

佐井惠子

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テーマ:企業法務

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
会社の社長様やご担当者様には、くどいほど言っているのですが、
百聞は一見にしかず!本物の書面のインパクトは大きいようです。大概、驚いてお電話いただきます。

平成23年(ホ)第○○○号会社法違反事件  過料決定
主文 被審人を過料金60,000円に処する。
本件手続き費用は、被審人の負担とする。
理由 被審人は、上記会社の代表取締役に在任中、平成○年○月○日取締役が退任し、
法定の員数を欠くに至ったのに、平成○○年○月○日までその選任手続きを怠った。
適条 会社法976条、非訟事件手続法162条、164条
大阪地方裁判所第4民事部

ある日突然、裁判所からの頭書きの過料決定が裁判所の過料係から送られて来たら、
ちょっと、震え上がってしまいますよね。
何か、悪いことしましたっけ?などと。

会社法では、取締役など役員を、所定の任期を過ぎても選任してなかったり、
選任していても登記しなかった場合、
いちいち社長の言い分を聴かずに裁判をされて、過料を払えと決定されてしまいます。

事実が違ったり、不服に思った場合は、特別の理由があると言って、異議の申立てができますが、
「手続きをしないといけないことを知らなかった」とか、「うっかり忘れていた」とか、
「頼んでいた司法書士のミスで遅れた」というような場合は、特別な場合には該当しません。
あきらめたほうがいいです。
一週間を過ぎると、決定は確定し、そうこうするうちに、検察庁から納付告知書が送付されます。
それだけでは足りなくて、裁判所には、決定の送付に要した切手代も裁判所に返さなければなりません。

佐井事務所では、役員任期の管理をしています。お声かけください。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

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