定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法務省は、全国商業登記所80庁を目指しています。
平成22年12月1日現在で、法務局および地方法務局の本局50庁、支局138庁、出張所63庁の合計251庁となっています。
9月26日には、尼崎支局は神戸地方法務局に、10月17日には、池田出張所は北大阪支局に集約されます。
その背景には、平成18年の会社法改正によって、高度な専門知識を要するようになった為、
その登記事務に対応できる法務局人員の確保が難しいということが言われています。
また一方で、コンピュータの普及により、
どこにいてもインターネットによる登記申請ができるようになったという、社会環境の変化があります。
それによって、日本全国の登記申請をオンラインによって瞬時に行うことができるようになり、
時間の壁を一気に乗り越えることができるようになりました。
それによって、今まで、地元の法務局で相談をしながら、ご自身で登記申請をなさっていた会社にも、
会社法に強い、また、一人株主の会社から上場会社まで、日本の会社から外国資本の会社まで、
会社設立から役員変更、ストックオプションや合併・会社分割などの企業再編にも対応している、
私どもの会社登記サービスをご利用いただきやすくなりました。
法務局の相談業務との違いは、その場限りの相談ではなく、会社のカルテを保管し、
過去からの経緯を踏まえて相談に応じることができることです。
また、株主総会の招集手続きや株主の移動に関することなど、その内容は、登記に限定していません。
また、法務局にこんなこと、言っていいの?と、迷うようなことも、
ざっくばらんにご相談いただけることでしょうか。
以前より、東京の会社からも登記のご依頼をいただいております。
大阪は、道を尋ねると親切に教えてくれる土地柄です。
そんな、大阪の懇切丁寧な佐井事務所に、お気軽にご相談下さい。
遠方であっても、費用は変わらないのが、オンライン申請のいいところです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com