マイベストプロ大阪

コラム

登記事項証明書は登記所に行かなくても請求できます ☆企業法務vol.2③☆

2011年8月20日

テーマ:企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
会社の本店移転をすると、登記申請をする必要があります。
登記をすると、登記事項証明書でその本店移転を証明することができます。
では、いったい何通、登記事項証明書を用意すると足りるでしょうか。

登記事項証明書を請求して、税務署に届け出たり、社会保険事務所、府税事務所、
銀行やクレジットカードの変更手続きが必要です。
原本の必要な銀行や、原本を提示するとコピーを取って返してくれる、
つまり、コピーで足りるところなど様々で、用意した通数では足りない場合があります。

登記事項証明書を請求する方法について、ご案内しましょう。

会社の登記事項証明書は、登記所(法務局)でとっていただくことは、以前と同じです。
登記所で待つ必要はありますが、即日交付されます。

交付請求書を郵送して、返送してもらう方法。これも、以前からあります。
往復の郵送にかかる日数と、プラス一日位でしょうか。
大阪法務局は、駐車場も少ないので、車で行きにくいですし、
急がない場合は利用してみて下さい。
詳しい説明は、法務省ホームページをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

登記所と郵送の中間に位置する方法が、オンラインによる申請。
オンラインで申請をして、ネットバンキングかATMで手数料を納付すると、
郵便で登記事項証明書を送ってくれます。
翌日、申請する時間帯によっては翌々日に、登記事項証明書は届くでしょう。
詳しい説明は、法務省ホームページをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html

もっと急いでいる場合、例えば、半時間後に必要という場合は、
いつでもお電話いただければ、全国の会社の登記事項証明書に対応いたします。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の法律関連
  4. 大阪の成年後見・家族信託
  5. 佐井惠子
  6. コラム一覧
  7. 登記事項証明書は登記所に行かなくても請求できます ☆企業法務vol.2③☆

© My Best Pro