超高齢化社会と企業経営
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
「東日本大震災に伴う商業登記の実務に関するQ&A」と題した法務省民事局の文書があります。
その中でも、会社実印・印鑑カードを紛失した場合の対応については、
全ての会社の参考になると思いますので、ご紹介します。
(1)会社実印を紛失した場合
法務局で改印手続きをすることです。個人の実印と市役所発行の印鑑証明書が必要です。
失くした印鑑を悪用される恐れがあると考えたときは、当該会社を管轄する登記所に、
不正登記防止申出をすることができます。
この申出後、3か月以内に登記申請されたときには、登記官による
本人確認の手続きが執られます。
(2)会社印鑑カードを紛失した場合
法務局で、紛失した印鑑カードの廃止手続きをすることです。
同時に、新たなカードの交付申請を請求します。
印鑑カードの廃止は、会社実印があれば手続きできます。
新たな印鑑カードの交付を受ければ、印鑑は同じものを使い続けることができます。
会社実印・印鑑カード共に失くした場合は、市役所発行の印鑑証明書が必要となります。
なお、東日本大震災によって、市役所発行の印鑑証明書の交付を受けることができない場合の取扱いは、
諦めずに、登記所にご相談下さい。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com