医療法人の理事の任期にご注意下さい ☆企業法務vol.4③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
先日、お話しました現物出資をして増資をする方法というコラムについて、
消費税に関する、出資者側の条件に対する視点が抜けているというご指摘をいただきました。
以前のコラムで、現物出資で増資をしても、資本取引であるから消費税はかかりませんと申しました。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/9571)
出資を受ける会社としては、消費税は課税されませんが、
出資者の中でも、とりわけ事業をなさっている方(個人事業者や法人)(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6109.htm)については、
場合によっては消費税の課税対象となったり、
将来、消費税に関する判定に影響がでる場合がありますので、
この点には、注意をなさって下さい。
消費税について厳密性を欠いていたようです。お詫びして訂正します。
消費税・譲渡所得税等については、税務署・税理士等の専門家にご相談下さい。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com