医療法人の理事の任期にご注意下さい ☆企業法務vol.4③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
金融庁は、金融機関が中小企業に融資する際の連帯保証人に、経営に直接関与していない
経営者の家族や知人といった第三者に対する個人連帯保証を、
原則禁止にする監督指針を改正する方針を固めました。
中小企業の社長自身に、会社の融資に際して連帯保証人となることを求められることがあります。
事業を一度失敗すると、リベンジを図ることが難しくなると、批判されています。
今日の話題は、社長ではなく、経営に関与していない第三者、
なかでも、家族や知人、先代経営者、仕事上の関係者ら。
特別に、積極的な申し出で連帯保証を認める場合以外は、金融機関からはこれを求めないという内容です。
東日本大震災で、破産申立の増加にともない、連帯保証人への請求が増加することが予測されます。
過去の債務については、適用外ながら、そういったことから、これに準じた配慮を求める模様です。
果たして、名前だけの家族取締役については、どう判断するのでしょうか。
興味のあるところです。
家族を守るため、せめて社外取締役にしておくことは、最低しておいて下さい。
司法書士佐井惠子
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