定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
公証役場といえば、会社設立時の定款認証や、遺言の作成、確定日付そして、
金銭消費貸借契約書の作成etc.
今日は、久しぶりに尼崎の公証役場に行ってきました。
基本的に、ご本人の住所がどこであっても、どこの公証役場でお願いしてもいいのですが、
定款認証だけは、本店所在地のある都道府県内の公証役場でなければできません。
そういうことで、大阪は江戸堀の公証役場でお願いしているのですが、
兵庫県内のお仕事については、尼崎の公証役場の先生にお願いしています。
元裁判官の公証人さんで、いつも、丁寧にアドバイスをいただいています。
お礼を申し上げますと、一般社団法人の定款認証第一号が私どもの事務所であったと、覚えて下さっていました。
一般社団法人の勉強のきっかけとなったと仰っていただいて、とても、嬉しかったです。
阪神電車尼崎駅から公証役場までを、かなり長い道のり歩くのですが、
元気な商店街がずっと続いて、お店を見ながら歩くのがちょっとした楽しみです。
公証役場帰りに、つい立ち寄るお店が二つあります。
一つは、それこそ私が子どもの頃からあった、枡千の天ぷらやさん。揚げたてを買えます。
もう一つは、京都亀岡の漬物店の、丹波尼崎店。
大根や白菜の昆布漬けは定番で、本当においしいです。
東淀川区の淡路にもお店があります。
一度、お試しください。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com