古代地図と軟弱地盤
筋交計算は壁の量を算定するだけ
建築基準法では、木造に限り簡易な壁量計算(筋交い計算)が許されています。古い法律で、昭和26年建築基準法が制定された当時から存在する法律です。
関東大震災は経験していましたが、阪神大震災も東日本大震災も経験していない時代の法律です。
パソコンが発達し、地震力解析技術も当時と比較にならないくらい発達している現在でも、電卓で簡単に結果が出てしまう壁量計算が未だに通用しているのです。しかも基準が甘く、最近頻繁に発生する強い地震には対応出来ていません。
しっかりと構造計算を行えば、予想される地震の殆どに対応出来ますが、未だにこの簡易計算が合法である為、ヤマ勘に頼った構造がまかり通っています。
筋交計算から得られるのは、必要とされる壁の量だけです。それ以外はなにも分かりません。壁の量も「ここにこれだけの力が加わるから、これだけ入れよう」と云う物ではなく、ただ機械的に、縦方向に幾ら、横方向に幾らと入れるだけです。ですので、中には常識的に考えて、効きそうにない廻り階段の間の壁に耐力壁を入れても、合法となってしまうのです。
柱や、梁にどれだけの力が加わっているかも分かりません。ですので、梁の大きさや柱の太さは、ヤマ勘に頼るしかないのです。人類が月に行って50年近く経つのに、未だにヤマ勘で木造の家が建っているのです。
構造計算で耐震等級3を
建築基準法を守っているだけでは、家の安全性を確保する事は出来ません。建築基準法は守るべき最低限度の基準を定めているに過ぎません。建物が倒壊しても施工者に罪はない事を証明するだけの法律です。
家の安全性を確保するには、「構造計算で耐震等級3を確保して、評価機関の評価を得て下さい」と必ずリクエストしましょう。