大阪市が密集市街地の戸建て住宅の建て替えに助成金を出しています。
建築基準法では、道路に接道しない敷地の建築を認めていませんが、平成17年度より神戸市では、接道の無い敷地に対しての扱いについて、(包括同意基準)を定めて、建築の道を開いています。
状況により11項目のパターンに分けて、その項目に当てはまれば、個別認定に回すことなく簡略化された手続きで行われています。
今回、建築基準法上の道路ではない4m未満の通路に面する敷地の、建築計画だったのですが、1.5m以上の幅員があり、通路の長さが20m未満で、敷地が500㎡以下の二階建て個人住宅であれば、認められるとの事でした。
詳細資料をもらって来ていますので、パターンに応じたご相談が可能です。
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岡田一級建築士事務所 福味 健治
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