長屋の解体には注意が必要です。
建築基準法では、道路に接道しない敷地の建築を認めていませんが、平成17年度より神戸市では、接道の無い敷地に対しての扱いについて、(包括同意基準)を定めて、建築の道を開いています。
状況により11項目のパターンに分けて、その項目に当てはまれば、個別認定に回すことなく簡略化された手続きで行われています。
今回、建築基準法上の道路ではない4m未満の通路に面する敷地の、建築計画だったのですが、1.5m以上の幅員があり、通路の長さが20m未満で、敷地が500㎡以下の二階建て個人住宅であれば、認められるとの事でした。
詳細資料をもらって来ていますので、パターンに応じたご相談が可能です。
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岡田一級建築士事務所 福味 健治
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