職場のパワーハラスメントの予防・解決
第2回:令和7年(2025年)の税制改正の3大ポイント
人事・総務・経理の社員の皆様、こんにちは!
前回は「年収の壁」の基本的な概念について解説しました。
今回は、令和7年(2025年)の税制改正における3つの大きなポイント
に焦点を当て、その具体的な内容と実務への影響をわかりやすくお伝えします。
これらの改正は、社員の手取り収入や働き方、そして会社の年末調整手続きに深く関わってきますので、ぜひ押さえておきましょう。
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1. 基礎控除の引き上げ
(対象:合計所得金額が2,350万円以下の方)
基礎控除とは、所得税を計算する際にすべての方に一律で適用される控除です。今回の改正では以下のように見直されます。
* 合計所得金額132万円以下
→ 基礎控除額が48万円 → 95万円へ引き上げ
* 132万円超~2,350万円以下
→ 令和7・8年:48万円 → 58万円~88万円(所得に応じて段階的に増額)
→ 令和9年以降:58万円で固定
* 2,350万円超
→ 控除額の変更なし(0万円~48万円の範囲)
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2. 給与所得控除の引き上げ
(対象:給与収入190万円以下の方)
給与所得控除は、会社員にとって「みなし経費」のような役割を果たす控除です。
* 最低保証額が 55万円 → 65万円
に10万円引き上げ
* 基礎控除の改正と合わせて、いわゆる 「103万円の壁」 → 「160万円の壁」
へ実質的に変更
* 特にパート・アルバイトの方にとって、より多く働いても手取りが減りにくい仕組みとなる
適用時期:
* 令和7年分の年末調整から
* 令和8年1月以降の源泉徴収
では新しい税額表が適用
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3. 特定親族特別控除の創設
新たに創設される控除で、 19歳以上23歳未満の大学生年代のお子さんを扶養している親
を対象にしています。
* 合計所得123万円以下(給与収入なら約188万円以下)であれば、最大63万円の控除
* 所得が増えるにつれて段階的に控除額が減少(配偶者特別控除と同様の仕組み)
* 子がアルバイト等で収入を得ても、親の扶養控除が一気にゼロにならない
控除額の目安(給与収入ベース)
| 所得税控除額 | 子の給与収入相当額 |
| ----------------- | ------------- |
| 63万円(特定扶養控除) | 123万円以下 |
| 63万円(新設・特定親族特別控除) | 123万超~150万円以下 |
| 61万円 | 150万超~155万円以下 |
| 51万円 | 155万超~160万円以下 |
| 41万円 | 160万超~165万円以下 |
| 31万円 | 165万超~170万円以下 |
| 21万円 | 170万超~175万円以下 |
| 11万円 | 175万超~180万円以下 |
| 6万円 | 180万超~185万円以下 |
| 3万円 | 185万超~188万円以下 |
| 0円 | 188万円超 |
※適用には「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です(基礎控除申告書や配偶者控除申告書と一体の新様式)。
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まとめ
今回の改正ポイントは次の3つです。
1. 基礎控除の引き上げ
2. 給与所得控除の引き上げ
3. 特定親族特別控除の創設
これらは、社員の働き方や家計に直結する重要な改正です。
人事・総務・経理担当者は内容を把握し、社員からの相談に対応できるよう準備を整えておきましょう。
次回は、この改正が 2025年(令和7年)の年末調整にどのように影響するのか
を実務的な視点から解説します。どうぞお楽しみに!
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* 第1回:知っておきたい様々な「年収の壁」
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