【第2回】知っておきたい年収の壁と実務への影響

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:法改正情報や労務・コンプライアンスに関すること

第2回:令和7年(2025年)の税制改正の3大ポイント

人事・総務・経理の社員の皆様、こんにちは!
前回は「年収の壁」の基本的な概念について解説しました。

今回は、令和7年(2025年)の税制改正における3つの大きなポイント
に焦点を当て、その具体的な内容と実務への影響をわかりやすくお伝えします。
これらの改正は、社員の手取り収入や働き方、そして会社の年末調整手続きに深く関わってきますので、ぜひ押さえておきましょう。


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1. 基礎控除の引き上げ


(対象:合計所得金額が2,350万円以下の方)

基礎控除とは、所得税を計算する際にすべての方に一律で適用される控除です。今回の改正では以下のように見直されます。

* 合計所得金額132万円以下
 → 基礎控除額が48万円 → 95万円へ引き上げ

* 132万円超~2,350万円以下
 → 令和7・8年:48万円 → 58万円~88万円(所得に応じて段階的に増額)
 → 令和9年以降:58万円で固定

* 2,350万円超
 → 控除額の変更なし(0万円~48万円の範囲)

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2. 給与所得控除の引き上げ


(対象:給与収入190万円以下の方)

給与所得控除は、会社員にとって「みなし経費」のような役割を果たす控除です。

* 最低保証額が 55万円 → 65万円
に10万円引き上げ
* 基礎控除の改正と合わせて、いわゆる 「103万円の壁」 → 「160万円の壁」
へ実質的に変更
* 特にパート・アルバイトの方にとって、より多く働いても手取りが減りにくい仕組みとなる

適用時期:

* 令和7年分の年末調整から

* 令和8年1月以降の源泉徴収
では新しい税額表が適用

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3. 特定親族特別控除の創設


新たに創設される控除で、 19歳以上23歳未満の大学生年代のお子さんを扶養している親
を対象にしています。

* 合計所得123万円以下(給与収入なら約188万円以下)であれば、最大63万円の控除
* 所得が増えるにつれて段階的に控除額が減少(配偶者特別控除と同様の仕組み)
* 子がアルバイト等で収入を得ても、親の扶養控除が一気にゼロにならない

控除額の目安(給与収入ベース)


所得税控除額 子の給与収入相当額
----------------- -------------
63万円(特定扶養控除) 123万円以下
63万円(新設・特定親族特別控除) 123万超~150万円以下
61万円 150万超~155万円以下
51万円 155万超~160万円以下
41万円 160万超~165万円以下
31万円 165万超~170万円以下
21万円 170万超~175万円以下
11万円 175万超~180万円以下
6万円 180万超~185万円以下
3万円 185万超~188万円以下
0円 188万円超


※適用には「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です(基礎控除申告書や配偶者控除申告書と一体の新様式)。

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まとめ


今回の改正ポイントは次の3つです。

1. 基礎控除の引き上げ
2. 給与所得控除の引き上げ
3. 特定親族特別控除の創設

これらは、社員の働き方や家計に直結する重要な改正です。
人事・総務・経理担当者は内容を把握し、社員からの相談に対応できるよう準備を整えておきましょう。

次回は、この改正が 2025年(令和7年)の年末調整にどのように影響するのか
を実務的な視点から解説します。どうぞお楽しみに!


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【関連コラムのご案内】

* 第1回:知っておきたい様々な「年収の壁」

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

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