育休後に困難な仕事
毎年10月頃に改定される「最低賃金」。
最低賃金は都道府県ごとに、その1時間当たりの単価が発表されます。
9月9日、ようやく各都道府県の最低賃金が出そろいました。
今年は、全国どの都道府県も「最低でも28円アップさせる」という異例の改定となりました。
1.都道府県別の令和3年最低賃金について【決定版】
以下は、厚生労働省「令和3年度地域別最低賃金改定状況」ページから貼り付けたものです。
( )内は、昨年の金額です。
2.給料をアップするときいつから改定すればよい?
最低賃金一覧に出てくる「発効年月日」。
とても中途半端な日が並んでいますよね。
そこで疑問に思うのが、最低賃金アップに伴って給料をあげる場合、いつから上げればよいのかという点です。
答えは、
遅くとも発効年月日以降に働く分については、改定後の最低賃金を下回らないようにする必要があります。
つまり、発行年月日が「10月1日」なら10月1日以降、「10月2日」なら10月2日以降は、アップした給料で給与計算をします。
3.給与の締日と発効年月日が違う場合はどうする?
例えば、発行年月日が「10月1日」で、
「月末締め」の会社であれば、問題なく「10月1日から、新しい給料」で計算することができます。
しかし、15日締めの会社であればどうすれば良いでしょう。
その場合、選択肢は2つです。
【選択肢1】発効日の前後で、給与を分けて計算する
9月16日~9月30日:前の給料
10月1日~10月15日:新しい給料
【選択肢2】発効日の前に、新しい給与に切り替える
9月16日~ 給料額を見直し、新しい給料で計算する
時給の場合は【選択肢1】でも可能ですが、月給の場合だと煩雑になりややこしいです。
そのため、実務的には【選択肢2】で切り替えることの方が多いです。
4.最低賃金に関する「よくある質問」あれこれ
上記のほか、最低賃金に関しては実務的な質問がたくさん寄せられます。
YOUTUBEでお答えをしていますので、ご興味ある内容あればご覧ください。
※クリックすると、YOUTUBEにつながります。
音が出ますので、ご注意ください。
・最低賃金アップで結局いくらの給与額にする必要があるの?
https://www.youtube.com/watch?v=R5MqH24dfLQ&t=6s
・最低賃金チェックに「時間外」(残業代)は含めてよいの?
https://www.youtube.com/watch?v=mNtWBTfmaGk
・都道府県をまたがって働いている場合、最低賃金は?
https://www.youtube.com/watch?v=0xbMszRRbVM&t=6s
・最低賃金チェックに「役職手当」は含めてよい?
https://www.youtube.com/watch?v=SgOSk05cz84
・最低賃金チェックに「固定時間外手当」は含めてよい?
https://www.youtube.com/watch?v=4Fw_194JCIk
・派遣社員の最低賃金は、派遣元の都道府県?
https://www.youtube.com/watch?v=VXyxrR9qu9w
参考になれば幸いです!
人事・労務に関するニュースやわかりやすい法改正解説を
メールマガジン(おたより)で配信中!
メルマガ登録はこちらから
――――――――――――――
★就業規則の「超基本」を手軽に知りたい方へ
いつでもどこでも受講できる「動画セミナー」シリーズ
――――――――――――――
★ニースルの【就業規則 作成・改定】3つのサービス
●顧問契約不要!聞きたいところ・変えたいところだけを相談できる
「就業規則ここだけチェックサービス」
●新しく作りたい・全体を見直したい!
同じ費用をかけるなら「わかりやすい就業規則」を作りませんか
●就業規則をもっと簡単にわかりやすく伝えたい
就業規則ハンドブック「働き方BOOK」
――――