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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

短時間正社員の場合、有給休暇の付与日数は正社員と同じですか?【人事実務よくあるご質問】

2021年6月25日

テーマ:就業規則に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成労務管理年次有給休暇 義務化



労働時間数を短くするものの、そのほかの扱いを正社員と同様にする「短時間正社員」という雇用形態があります。

最近は育児中や介護中の社員の方や、病気の治療をしながらはたかれる方など、活用される会社も随分増えてきました。

今回は、その「短時間正社員」の有給休暇について解説します。

短時間正社員の場合、有給休暇の付与日数は正社員と同じなの?


(内容)
・短時間正社員制度を採っている場合の有休付与は?
・有休の付与日数を判断する2つの基準とは?
わかりやすく解説します。


就業規則を作成していない会社で有給を取ったときの賃金は?


(内容)
・就業規則がない会社で、有給の賃金はどう決定すればよい?
・有給休暇時に払う賃金とは?
・就業規則がない場合は、どこに規定しておけばよいのか?
わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

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