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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

就業規則の条件「常時10人以上」とは?本社と複数の支店がありアルバイトを含め10名の場合は?【人事実務よくあるご質問】

2021年6月22日 公開 / 2021年9月2日更新

テーマ:就業規則に関すること

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成労務管理



就業規則を作成・届出する条件の一つに「常時10人以上雇っている」という項目があります。

一見、何ら迷いようのない言葉ですが、「10人前後を雇っている」という会社様におかれましては

・常時ってどう判断するの?
・誰までを含めるの?
・企業全体で10人なの?

など、色々と疑問がわいてくるのではないでしょうか。

今回は、「常時10人以上」について、解説します。

本社と複数の支店、アルバイトを含め10名。規則は必要?


(内容)
・就業規則 作成義務のある「10人」の数え方とは?
・アルバイトも含めるのか?
・働く場所が一定ではない場合は?
わかりやすく解説します。


夏休み期間の短期間限定 高校生のアルバイトも含めるの?


(内容)
・「常時使用される労働者」とは、期間限定アルバイトも人数に含めるのか?
・期間限定のアルバイトではない場合とは?
わかりやすく解説します。


週1日しか出勤せず、雇用保険に加入しない人も人数に含める?


(内容)
・就業規則 常時10人の「10人」は誰が対象か?
・正社員がおらず、週1勤務のアルバイトのみの場合は?
わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

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