『間接差別』の対象範囲が拡大されました
労使協定や就業規則の届出のときに、名前が出てくる「社員代表」。
従業員代表と言ったり、過半数代表と言ったりします。
社員の過半数が加入している労働組合がある場合は労働組合の委員長が代表者になりますから迷うことはないかもしれませんが、
労働組合がある会社さんはごくわずか。
いざ、社員代表を決めるとなった場合に、色々と迷うこともあると思います。
今回は、よくいただくご質問の中から、社員代表を依頼したら「いやだ」と言われた際、どうすればよいのかについてお答えします。
社員代表を依頼したら「いやだ」と言われました。どうすれば?
(内容)
・そもそも会社から社員代表を依頼してはダメです。
・手が挙がらなかった場合の2つの方法とは?
わかりやすく解説します。
【参考】管理監督者は社員代表の過半数に含める?
(内容)
・36協定の労働者数に、管理監督者は含めるの?
・過半数代表者を選ぶときの母数には含める?
・管理監督者は、過半数代表(社員代表)になれるのか?
わかりやすく解説します。
参考になれば幸いです!
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