【ストレスチェック2】本人が受診を拒否しました。強制的に受診させる対策はあるのでしょうか?
【ストレスチェック1】50人未満の企業なら実施しなくてもいいのですよね?
2015年12月から施行予定の、ストレスチェック。
2014年6月に公布された「労働安全衛生法」の中の1つです。
先日、「ストレスチェックと企業の対応」というテーマでセミナー講師をさせていただきましたが、定員の4倍もの申し込みがあったとのこと。
非常に高い関心を寄せていらっしゃるのだと実感いたしました。
もちろん、法改正の内容が気になるから、ということもあるでしょうが、メンタルヘルス対策で悩んでいらっしゃる企業がそれだけ増えているということも言えます。
実際、ご相談を受ける立場として「メンタルヘルスに関するご相談」が増えていることを身をもって感じています。
さて、このストレスチェック法案について、ご質問が多い点を取り上げて行きたいと思います。
【50人未満の企業なら実施しなくてもいいのですよね?】
答えは「その通り」です。
今回のストレスチェックの法改正は、「50人以上の事業所に義務付け」されるもの。
50人未満の事業所では「努力義務」ということとされています。
間違いやすい3つのこと
1.あくまでも「事業所単位」で判断をします。
→企業としては社員数60名であっても、例えばA事業所 30人、B事業所30人であれば、実施義務はありません。
2つめは、「50人」というのは、その事業所で働くすべての人を指します。
→つまり、正社員で働く人だけではなく、パートタイマー、アルバイト、派遣社員さん、すべて含めて50人超えているかどうか、で判断をします。
3つめは、50人未満の事業所で「一度でもストレスチェックを行ったらその後は義務化」されます。
→50人未満の事業所は、あくまでも「努力義務」です。
しかし、「一度やってみよう」と実施した場合は、それ以降は「義務」となります。
「ためしで一度だけ」ということはできませんので、その点よく検討の上、実施をしていただけたらと思います。
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