労働条件通知書 メールでも可能に
企業にパワハラ防止措置を義務付けた「ハラスメント規制法」が令和2年4月から施行される見込みです。
施行に向けて、厚生労働省が9月18日、パワハラ防止指針の骨子案を公表しました。
企業が講ずべき防止措置の内容は「事業主の方針の明確化」「相談体制の整備」「迅速な対応」など、すでに義務化されているセクハラ防止措置と同じような内容になりそうです。
ただし、パワハラの場合はセクハラとは違って「業務上の適切な指導との境界がわかりにくい」という問題があります。指針では、「パワハラの代表的な言動の類型、典型的にパワハラに該当し、または該当しないと考えられる例」が示されるようです。
また、議論になっているのは防止措置の対象範囲をどこまでとするべきかという点です。
法律上はパワハラ防止措置の対象は「労働者」なのですが、国会の付帯決議では「フリーランス、就活生、取引先、顧客などあらゆる関係者」についてのハラスメントを対象に対策が講じられるべきだとされています。