パワハラ防止指針の骨子案 就活生や取引先も対象?

鈴木圭史

鈴木圭史

テーマ:法律改正

企業にパワハラ防止措置を義務付けた「ハラスメント規制法」が令和2年4月から施行される見込みです。

施行に向けて、厚生労働省が9月18日、パワハラ防止指針の骨子案を公表しました。

企業が講ずべき防止措置の内容は「事業主の方針の明確化」「相談体制の整備」「迅速な対応」など、すでに義務化されているセクハラ防止措置と同じような内容になりそうです。

ただし、パワハラの場合はセクハラとは違って「業務上の適切な指導との境界がわかりにくい」という問題があります。指針では、「パワハラの代表的な言動の類型、典型的にパワハラに該当し、または該当しないと考えられる例」が示されるようです。

また、議論になっているのは防止措置の対象範囲をどこまでとするべきかという点です。

法律上はパワハラ防止措置の対象は「労働者」なのですが、国会の付帯決議では「フリーランス、就活生、取引先、顧客などあらゆる関係者」についてのハラスメントを対象に対策が講じられるべきだとされています。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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