労働保険徴収法 有期事業の一括改正
2020年4月1日より「健康増進法」の一部が改正となります。これにより、飲食店は原則屋内禁煙となります。
では、喫煙が可能な飲食店とはどのようなお店なのか、どうやって見分けるのかを説明いたします。
【喫煙が可能なお店】
喫煙可能な飲食店は、大きく3つに分けられます。
①喫煙専用室があるお店
②加熱式たばこのみ飲食しながら喫煙できるお店
③たばこが飲食しながら喫煙できるお店
です。
①喫煙専用室があるお店
喫煙専用室とは、たばこを吸う為の専用ルームです。よって、飲食をしながら喫煙をすることはできませんが、専用ルーム(喫煙専用室)へ移動すれば喫煙することができます。
②加熱式たばこのみ飲食しながら喫煙できるお店
「加熱式たばこ専用喫煙室」が用意されている飲食店です。こちらのルームがある場合は、
加熱式たばこ(プルームテック、アイコス、グローなど)のみ、飲食をしながら喫煙できます。
③たばこが飲食しながら喫煙できるお店
「特定飲食提供施設(既存の経営規模の小さい飲食店)」もしくは「喫煙目的室(シガーバーやたばこ販売店、公衆喫煙所等)」では、施設の全部もしくは一部で喫煙しながら飲食が可能です。
【見分け方】
お店の出入口に貼ってある標識で見分けることができます(喫煙可能な施設をもった飲食店側に掲示が義務付けられています)。よって、標識がない場合は全席禁煙の飲食店、標識がある場合は、その標識に記載の喫煙が可能となります。
なお、20歳未満の方は喫煙エリアへの立入が禁止となります(たばこを吸わない場合も含みます)。