原則屋内禁煙(2020年4月1日より)

鈴木圭史

鈴木圭史

テーマ:法律改正

2018年7月「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「健康増進法の一部改正法」という。)が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。なお、違反した場合は、過料等の罰則の適用があります。

健康増進法の一部改正法では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が使用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めることを趣旨としています。

【3段階の施行】
①2019年1月24日一部施行(国及び地方公共団体の責務等)
②2019年7月1日一部施行(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関)
③2020年4月1日全面施行(上記以外の施設等)

①2019年1月24日一部施行
・屋外や家庭等において喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況への配慮義務
・国及び地方公共団体は、受動喫煙を防止するためのそちを総合的かつ効果的に推進する等責務等の努力義務

②2019年7月1日一部施行
「第1種施設」に分類される、学校や病院など子供や患者等が主たる利用者となる施設や行政機関での敷地内での喫煙禁止。ただし、屋外に一定の要件を満たした喫煙場所(「特定屋外喫煙場所」という)を設置することが可能です。

【特定屋外喫煙場所の要件】
・屋外(外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、則壁がおおむね半分以上覆われているものの内部に該当しない場所)に該当する場所(ベランダや外付けの非常階段も要件が合えばOK)であること
・喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
・喫煙することができる場所であると記載した標識を掲示すること
・第1種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること

*航空機・旅客運送事業自動車は、2020年4月1日から施行

③2020年4月1日全面施行
「第2種施設」に分類される、第1種施設以外の事務所や工場、飲食店等及び、旅客運送事業船舶、旅客運送事業鉄道等で原則屋内喫煙禁止となります。ただし、一定の措置が取られた場所(基準適合室)では、喫煙が可能とされています。

【喫煙室の技術的基準】
・出口において、室外から室内に流出する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
・たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
・たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
*管理者の責めに帰することができない事由により基準を満たせない場合は、一定の経過措置あり
 
【標識の掲示】
①基準適合室の出入口
→この場所が専ら喫煙することができる場所である旨及び20歳未満の立入禁止の旨

②第2号施設等の主たる出入口
→喫煙専用室が設置されている旨

【第2種施設】
●飲食店
 飲食店の場合、以下の(ア)~(ウ)全てに該当する場合、経過措置の対象(「既存特定飲食提供施設」)となります。
(ア)2020年4月1日時点で営業している
(イ)資本金又は出資の総額が5000万円以下(個人事業主の場合、5000万円以下に該当)
 *一つ大規模会社が発行済み株式の総数の2分の1以上を有する場合や大規模会社が発行済み株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を有する会社を除く
(ウ)客席面積が100㎡以下(テニスコート(シングル)の半面くらい)

<既存特定飲食提供施設(経過措置対象の飲食店)>
3つのタイプの喫煙室が設置可能です。
・喫煙専用室(たばこの喫煙は可能、飲食等の提供は不可)
・加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこの喫煙、飲食等の提供が可能)*経過措置
・喫煙可能室(たばこの喫煙、飲食等の提供が可能)*経過措置

<対象外の飲食店>
2つのタイプの喫煙室が設置可能です。
・喫煙専用室(たばこの喫煙は可能、飲食等の提供は不可)
・加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこの喫煙、飲食等の提供が可能)*経過措置

●その他(事務所や工場等)
2つのタイプの喫煙室が設置可能です。
・喫煙専用室(たばこの喫煙は可能、飲食等の提供は不可)
・加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこの喫煙、飲食等の提供が可能)*経過措置

【喫煙を主目的施設(喫煙目的施設)】
「喫煙目的施設」とは、第1種施設及び第2種施設以外の多数の者が利用する施設であり、その施設を利用する者に対して、喫煙する場所を提供することを主たる目的とする施設のことです。例えば、喫煙を主目的とするバーやスナック、公衆喫煙所や店内で喫煙可能なたばこ販売店等一定の要件を満たしたものです。これらは、施設内で喫煙可能です。

上記のように、喫煙可能とする場合、施設や資本金の額等により、対応が異なります。喫煙スペースがある場合、自身がどこに該当するのか、どのような対応が必要なのか把握し、対応していきましょう。
また、喫煙をすることができる部屋には、20歳未満の者を立ち入らせてはいけません(従業員を含む)。一時通過程度は問題ありませんが、掃除や料理の提供等の業務は禁止となります。飲食店等、学生のアルバイトが多い場合は、シフトの組み方や業務内容の見直しも必要となってくるでしょう。
 職場での受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」も用意されています。
(2019年9月末現在)

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

鈴木圭史プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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