社会保険労務士が取り扱うべき法律2

鈴木圭史

鈴木圭史

テーマ:法律

前回に引き続き、「社会保険労務士が取り扱うべき法律」をご紹介します。

作業環境測定法
→労働安全衛生法と相まって、作業環境の測定に関し、作業環境測定士の資格及び作業環境測定期間等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持することを目的とする法律。

建設労働者の雇用改善等に関する法律
→建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする法律。

賃金の支払いの確保等に関する法律
→景気の変動、産業構造の変化その他事情により企業経営が安定をかくに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払い等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払いを受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払いの確保に関する措置を講じ、労働者の生活の安定に資することを目的とする法律。

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業者等に関する特別措置法(第16条(第18条の規定により読み替える場合を含む)及び第20条の規定に限る)
→本州四国連絡橋の建設に伴い影響を受ける一般旅客定期航路事業の再編成、当該事業を営む者に対する助成及び離職者の再就職の促進等に関する特別措置を講ずることにより、当該一般旅客定期航路事業等に係る影響の軽減を図ることを目的とする法律。
・一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給について(第16条)
・手帳保持者(船員になろうとする者)が有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳保持者又は事業主に対して、支給する給付金(就職促進給付)について(第20条)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の設備等に関する法律
→労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする法律。

地域雇用開発等促進法
→雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、当該労働者の職業の安定に資することを目的とする法律。

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
→中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律。

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
→介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする法律。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
→労働時間等の現状及び動向にかんがみ、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする法律。

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
→短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均等の取れた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律。

育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
→育児休業および介護休業に関する制度並びにこの看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家族生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする法律。

林業労働力の確保の促進に関する法律(第13条の規定に限る)
→林業労働力の確保を推進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的とする法律。
・認定事業主がその認定に係るセンターへ募集を行わせる場合は、当該センターは認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集に関する事項を厚生労働大臣に届け出、労働者を募集できる委託募集の特例について(第13条)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
→労働条件その他労働関係に関する事項についての個別の労働者と事業主との間の紛争について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適切な解決を図ることを目的とする法律。

石綿による健康被害の救済に関する法律(第38条及び第59条の規定に限る)
→石綿による健康被害の特殊性に鑑み、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする法律。
・一般拠出金の徴収方法について(第38条)
・死亡労働者等の遺族であって労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が事項によって消滅したものに対する特別遺族給付金の支給について(第59条)

次世代育成支援対策推進法
→急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化をかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を含め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする法律。

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
→特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする法律。

生活困窮者自立支援法(第16条第1項及び第21条第2項の規定に限る)
→生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律。
・雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他厚生労働省令で定める便宜を提供する事業を行う者の認定について。(第16条第1項)
・都道府県知事への認定生活困窮者就労訓練事業を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業の報告について。(第21条第2項)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
→専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることにかんがみ、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法の特例を定め、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする法律。

青少年の雇用の促進等に関する法律
→青少年について、適正並びに技能及び知識の適度にふさわしい職業の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律。

女性の就業生活における活躍の推進に関する法律
→男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援設置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活気ある社会を実現することを目的とする法律。

健康保険法
→労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする法律。

船員保険法
→船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障がい又は死亡に関して保険給付を行う等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする法律。

社会保険審査官及び社会保険審査会法
→社会保険の被保険者資格や保険給付に関する審査請求の手続きについて定めた法律

厚生年金保険法
→労働者の老齢、障がい又は死亡について保険給付を行い、、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする法律。

国民健康保険法
→国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする法律。

国民年金法
→老齢、障がい又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする法律。

独立行政法人福祉医療機構法(第12条第1項第12号及び第13号並びに附則第5条の2の規定に限る)
→独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする法律。
・厚生年金保険法、国民年金法並びに労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口資金の貸付を行うこと(第12条第1項第12号及び第13号)
・機構は、廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律に規定する債権の回収が終了するまでの間の業務のほか、当該債権の管理及び改修の業務を行う(附則第5条の2)

石炭鉱業年金基金法
→石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行うことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする法律。

児童手当法
→子ども・子育て支援の適正な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする法律。

平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律
→次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年度等における子供手当の支給について必要な事項を定める法律。

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
→現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよ、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定める法律。

高齢者の医療の確保に関する法律
→国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保険の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする法律。

介護保険法
→加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに関する給付を行うため、国民の共同連帯の理念にも基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする法律。

前各号に掲げる法律に基づく命令
行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申し立ての場合に限る)

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鈴木圭史
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鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

鈴木圭史プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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