平成29年1月 雇用保険法の改正
4月から新設される「高度プロフェッショナル制度」に関する省令、指針、通達が3月25日に公表されました。
高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を持ち一定水準以上の年収を得る労働者について、労働時間規制の対象から除外する制度です。
対象業務は、アナリスト、金融商品の開発、金融商品のディーリング、コンサルタント、研究開発の5業務に限定。対象となり得る業務・なり得ない業務の例が指針に詳しく例示されています。また、対象労働者の年収要件は「1,075万円」以上と示されました。
高度プロフェッショナル制度は労働時間の規制の対象外となることから、長時間労働による健康被害が心配されています。そのため、健康を確保するための様々な措置が義務付けられています。
さらにこれらの措置の実施状況を6か月以内ごとに労働基準監督署長に報告する義務も定められています。
非常に厳しい内容となっているので導入する企業は少ないかもしれませんが、検討の際は通達等によく目を通しておきましょう。