高度プロフェッショナル制度の省令等を公表

鈴木圭史

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テーマ:法律改正

4月から新設される「高度プロフェッショナル制度」に関する省令、指針、通達が3月25日に公表されました。
高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を持ち一定水準以上の年収を得る労働者について、労働時間規制の対象から除外する制度です。
対象業務は、アナリスト、金融商品の開発、金融商品のディーリング、コンサルタント、研究開発の5業務に限定。対象となり得る業務・なり得ない業務の例が指針に詳しく例示されています。また、対象労働者の年収要件は「1,075万円」以上と示されました。
高度プロフェッショナル制度は労働時間の規制の対象外となることから、長時間労働による健康被害が心配されています。そのため、健康を確保するための様々な措置が義務付けられています。
さらにこれらの措置の実施状況を6か月以内ごとに労働基準監督署長に報告する義務も定められています。
非常に厳しい内容となっているので導入する企業は少ないかもしれませんが、検討の際は通達等によく目を通しておきましょう。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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