マイベストプロ大阪

コラム

事業所の考え方

2018年12月22日

テーマ:労働安全衛生法関連

コラムカテゴリ:法律関連

労働基準法や安全衛生法は事業場ごとに適用されます。よって、就業規則や労使協定、安全(衛生)管理者等は事業場ごとの人数で考えます。
事業場の解釈は、原則として「場所的概念」(住所ごと)によって決定され、同じ場所にあれば1つの事業所、場所的に分散している場合は原則として別の事業場とされています。
なので、本社の道路を挟んで向かいに支店がある場合、事業所は2つと考えられます。(近いからと言って1つの事業所にまとめることは原則できません。)
しかし、これには例外があり、「①様態が著しく異なるもの」「②規模が小さく独立性がないもの」は異なった扱いとなります。

①様態が著しく異なるもの
同じ場所でも労働状態が全く違う部門であれば、別の事業場として取り扱われます。
例えば、工場の診療所や食堂等です。この場合、工場で生産にあたる労働者と食堂で料理を作る労働者、診療所で診察にあたる労働者とでは、業態が著しく異なります。このような場合、それぞれ別々の事業場とみなされます。

②規模が小さく独立性がないもの
場所的には離れているものであっても、規模が極めて小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場とする程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うこととされています。
例えば、滞在が少人数で業務が営業のみの営業所です。
事業所に非該当となった場合は、非該当となる場所の管轄ハローワークへ「事業所非該当承認申請書」を提出することで直近上位の事業所に含めての取り扱いになります。

働き方改革や地方創生の一つとして「サテライトオフィス」(企業の本拠から離れたところに設置されたオフィス)という言葉を耳にすることがあります。こちらも、小規模で独立性を有しないものである場合は、直近上位の機構と一つの事業場とできますが、勤怠管理や業務指示を行っている方がサテライトオフィスにいる場合は、独立した事業場と考えられる傾向があります。
実際の判断は、営業所の規模や業務内容、命令系統等を基にケースバイケースです。事前に労働基準監督署に確認する方がいいでしょう。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

Share

関連するコラム

鈴木圭史プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
06-4307-3931

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木圭史

ドラフト労務管理事務所

担当鈴木圭史(すずきけいじ)

地図・アクセス

鈴木圭史のソーシャルメディア

rss
ブログ GREENDAYS
2024-01-11
instagram
代表 Instagram
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の法律関連
  4. 大阪の労働問題・就業
  5. 鈴木圭史
  6. コラム一覧
  7. 事業所の考え方

© My Best Pro