育児休業中の臨時就労について
平成29年1月1日より雇用保険の適用の拡大が行われ、今まで適用除外となっていた65歳以上の雇用者(65歳以上で新規で雇用保険に加入する者)も雇用保険の加入要件を満たせば適用対象者となりました。現在、高年齢被保険者として雇用保険に加入している方は、保険料の徴収が31年度までは免除となっていますが、平成32年4月より64歳以上の方についても保険料が徴収となります。
<31年度の保険料が免除となる者>
平成31年4月1日時点で64歳以上の方(昭和30年4月1日生まれの人まで)は、平成31年度の雇用保険料が免除となります。
*注意
64歳以上の日雇い労働者や季節的に雇用される者は雇用保険料の免除の対象となりません。
<65歳以上でももらえる給付>
「高年齢求職者給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」「教育訓練給付金」「常用就職支度手当」等があり、支給要件を満たせば給付されます。
〇高年齢求職者給付・・・失業した場合に支給される給付で、一時金として支給されます。
〇育児(介護)休業給付金・・・育児(介護)休業を取得した際に支給されます。
〇教育訓練給付金・・・自らの就業に関する能力開発・キャリアアップを支援するため、教育訓練に支払った費用の一部が支給されます。
〇常用就職支度手当・・・45歳以上の方や障害者等の就職が困難な受給資格者が安定した職業に就いた場合に一時金が支給されます。
日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳(平成29年度)と世界トップクラスです。内閣府の高齢社会白書(平成30年)によると、働けるうちはいつまでも働きたいという60歳以上の者の割合は約4割、70歳くらいもしくはそれ以上との回答を合わせると約8割と高い就業意欲となっており、希望者全員が65歳以上まで働ける企業は7割以上です。