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コラム

キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

2018年9月1日

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連

キャリアアップ助成金正社員化コースとは、有期契約労働者等(契約社員やパート等)を雇用期間の定めがない正社員や無期雇用社員へ転換、または直接雇用した場合に事業主に対して支給されるものです。正社員化コースでは多様な正社員(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員)へ転換した場合も正規雇用労働者へ転換したとみなされます。
平成30年4月1日以降は次のようになっています。

<1人当たりの助成額>【】は生産性の向上が認められる場合、()は中小企業以外の場合
・有期契約労働者から正社員
57万円【72万円】(42.75万円【54万円】)
・有期契約労働者から無期契約労働者
28.5万円【36万円】(21.375万円【27万円】)
・無期契約労働者から正社員
28.5万円【36万円】(21.375万円【27万円】)
派遣労働者を派遣先で正規雇用・多様な正社員として雇用した場合や、厚生労働大臣により若者の雇用管理の状況等が優良と認定された中小企業事業主(ユースエール認定事業主)が35歳未満の者を転換した場合等には助成金が加算されます。
1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人です。

<生産性の向上>
「生産性」は付加価値(営業利益・人件費・減価償却費等)÷従業員数で求めることができ、3年前の会計年度とくらべて、6%以上伸びていること、もしくは1%以上(6%未満)伸びていることが条件となります。ただし、1%以上(6%未満)の場合は、事業主の承認を得たうえで、事業の成長性や競争優位性を取引のある金融機関に問い合わせ、その解答を参考に割り増し支給の判断が行われます。

<支給対象の事業主>
・雇用保険に加入している事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いていること
・コース実施日までに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けること
・対象労働者の雇用契約書・出勤簿や賃金台帳など賃金の支払い状況等を明らかにする書類の作成・管理を行っていること
・正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金を比較して、5%以上増額していること
・キャリアアップ計画書を作成し、労働局長の認定を受け、計画期間内にキャリアアップに取り組むこと

<支給対象となる従業員>
・雇用される期間が通算して6か月以上3年以内である有期契約労働者
・雇用される期間が6か月以上である無期雇用労働者
・6か月以上3年以下の期間継続して派遣先の同一組織単位における事業所の業務に従事している契約派遣労働者
・事業主が実施した人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)による有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用した研修や講習会(OFF JT)や職場内の業務経験を通じた上司の教育(OJT)を組み合わせた3~6か月の職業訓練)を終了した有期契約労働者等(無期雇用労働者に転換する場合は雇用期間が3年以下の者)

キャリアアップ助成金を活用することで、優秀な人材の確保や人材育成に役立てくることができます。しかしながら、助成金は、申請期間が限られている(転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内)ことや、事前にキャリアアップ計画書の提出(正規転換する1か月前まで)、就業規則の見直し・提出等が必要になります。また助成金の要件は頻繁に更新されているのでどの年度のものかをしっかり確認することが重要です。

平成30年8月1日現在の情報に基づいたコラムとなります。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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