事業場の考え方(直近上位)
法定労働時間・法定休日については労働基準法に定められており、労働時間を超えて労働をさせる場合は労使協定(36協定)を結び労働基準監督署長に届け出る必要があり、法定労働時間をこえて労働者を働かせた場合割増賃金を支払わなければならないとされています。時間外の労働をした場合は2割5分以上の残業代、深夜労働をした場合は2割5分以上の深夜手当、休日労働をした場合は3割5分以上の休日手当と定められています。
事業主は、時間外労働を行わせた場合、法定労働時間である1日8時間、1週間で合計40時間を超えた時間に対して2割5分以上の割増賃金を定めています。(特例により公衆の不便を避けるために必要なもの、特殊性から企業経営が困難となるものに特例規定を設けており、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、常時使用される労働者が10人未満の事業場においては1日8時間、1週44時間制が認められている。)
また、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は(中小企業は現在猶予期間、平成31年4月1日から施行予定)、60時間を超えた時間に対して5割以上の率で計算した割増賃金を支払うか、労使協定により、代替休暇を定めた場合、労働者の意志により割増賃金の代わりに通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(有給休暇を除く)を与えなければなりません。
また、固定残業代(みなし残業代)として、毎月決まった額を残業手当として支払っている場合は、その固定の残業部分(何時間分の残業代)を確認し、その時間を超えた時間外労働については割増手当を支払うことになります。
休日労働では、法定休日(原則1週間に1日与える休み)に働いた時間に対して3割5分の割増し賃金を支払わなくてはなりません。例えば、土日が休みの会社で、土曜日出勤の場合、日曜日が休みであれば休日労働の割増賃金は払わなくても大丈夫です。しかし、日曜日も出勤となった場合は、会社で法定休日を定めている場合はその曜日、定めていないのであれば土日のどちらかの賃金を、3割5分の割増しで支払う必要があります。ちなみに、もう一方の日も法定労働時間を回っている部分は、2割5分以上の割増賃金は必要となります。
法定休日の休日労働は8時間を超えても深夜に及ばない限りは3割5分以上の割増率で足りますが、深夜に及んだ場合は6割以上の割増率が必要となります。
労働基準法では、法定休日を与えることは規定していますが、法定休日の特定までは規定していません。しかし、どちらを法定休日にするのかで裁判となったケースもあります。
また、未払い残業代のトラブルで裁判となれば「付加金」や「遅延損害金」の支払いを命じられることもあります。