飲食業界における労務トラブル事例
大学に勤務していた元契約職員が、雇い止めを不当だとして大学側に雇用継続と給与の支払いを求めた訴訟について3月6日、高知地裁で判決がありました。
就業規則には、更新の上限を3年にすることが明記されていましたが、これまでは3年の雇用期間が満了しても、公募を通じて事実上優先的に契約職員を再雇用するという運用がおこなわれてきたといいます。元契約職員は、急に雇い止めにされるようになったのは改正労働契約法の無期転換ルールを逃れるためであり、解雇権の濫用にあたると主張していました。
判決では、大学側が上限を明記していたことや、契約職員から準職員になる制度を設けるなど正規雇用への転換を進めていた点を重視し、元契約職員の訴えを退けました。
改正労働契約法の施行から5年を迎える2018年4月以降、無期転換ルールをめぐる争いは増加すると予想されます。また、こうした裁判の報道に触れ、自分が雇い止めされたことに疑問を持つ労働者も増えてくることでしょう。