残業代請求は過去2年分→5年分になる?
「石綿健康被害救済法一般拠出金」はその名の通り、当時ニュースで騒がれました石綿(アスベスト)により健康被害を受けた方々の救済を実施するために、全ての労災保険適用事業主が一般拠出金を負担するもので、現在の利率は業種を問わず一律1000分の0.02です。
今回「石綿健康被害救済法一般拠出金申請書」を労働者全員が雇用保険被保険者の場合でシュミレーションし作成しました。
今まで作成したことがない為、「申告書の書き方」の資料を参考にし、計算方法や記入場所を調べなんとか完成することができました。その後、厚生労働省のホームページに計算支援ツールがあることを教えて頂き、便利なツールをよくわかっていない人にも利用、作成できるようにしていることに驚きました。
作成の中で、①どのような労働者がいるのか(全員が雇用保険被保険者なのか免除対象高齢者がいるのか)、②概算・増加概算保険料額が40万円を超えているのかどうか、③充当額・不足額のどちらがでるのか、④充当額が出た場合、その充当額どうするのか(労働保険料に当てるのか、一般拠出金に当てるのか又は両方に当てるのか)を確認しながら作ることが大切だと感じました。
6月1日から7月10日が申告・納付期日です。