家賃値上げ通知が届いたら?拒否できる3つのケース

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産賃貸

大阪市西区で不動産仲介を営んでおりますクレアクロスの重村です。今回は「家賃値上げの通知が届いたけど、これって払わないといけないの?」というご相談についてお話しします。

賃貸オーナー様から更新のタイミングで家賃の値上げを打診されるケースは決して珍しくありません。ただ、通知が届いたからといって、必ずしもそのまま応じなければならないわけではないということは、意外と知られていません。

①家賃増額請求には「正当な理由」が必要
借地借家法第32条では、家賃(賃料)の増額請求について「経済事情の変動」や「近傍同種の建物の賃料と比較して不相当となったとき」など、客観的な事情がなければ認められないと定められています。つまり、オーナー側の一存だけで自由に値上げを決められるわけではなく、周辺相場や固定資産税の変動といった裏付けが必要になります。

②合意できなければ「協議」が原則
値上げ通知を受け取っても、そのまま同意する義務はありません。まずは金額の根拠を確認し、納得できなければ交渉の余地があります。実務では、周辺の家賃相場を示す資料(同じ大阪市内・同条件の物件情報など)を用意して交渉に臨むと、話がまとまりやすい印象があります。当社でも、オーナー様・入居者様双方から相場資料の提供を求められることがよくあります。

③合意に至らない場合は「調停」という選択肢
どうしても話し合いがまとまらない場合、いきなり値上げ賃料を払う・払わないの対立にせず、簡易裁判所の民事調停(借地非訟・賃料増減額調停)を利用する方法があります。調停が不成立の場合は訴訟に進むこともできますが、実際には調停段階で解決するケースが多いのが実情です。なお、調停が続いている間は、これまでの賃料を支払っていれば債務不履行(家賃滞納)とはみなされません。

まとめ
家賃値上げの通知は「決定事項」ではなく「協議のスタート」だと捉えていただくのが実務的には正しい理解です。根拠のない値上げには冷静に相場データで対応し、納得できる形で合意することが、貸主・借主双方にとって一番の近道だと感じています。値上げ通知に戸惑われた際は、お一人で判断せず、まずは信頼できる不動産会社にご相談いただくことをおすすめします。

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重村裕一
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重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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