住宅ローンが払えない…最初にすべき5つの行動

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産の任意売却

住宅ローンの返済が厳しくなったとき、多くの方が「どうしたらいいかわからない」と、何も手を打てないまま時間だけが過ぎてしまいます。でも実は、早めに動けば動くほど選択肢が広がります。今回は、返済が苦しくなった瞬間から何をすべきか、順を追って解説します。

①まず「現状整理」をする

返済が1回でも遅れると、銀行から督促が届きます。感情的にならず、まずは冷静に自分の状況を紙に書き出してください。確認すべきことは4つです。

・残債務の金額(残高証明書や残債明細)
・毎月の返済額と収入の差額
・物件の現在の市場価値(不動産業者に査定依頼)
・延滞月数と残り期間

この4点を把握するだけで、「競売になるまでの時間」と「任意売却が間に合うかどうか」がある程度見えてきます。

②銀行(債権者)への連絡は「早めに」が鉄則

「払えないことを伝えると急に態度が変わるのでは」と不安になる方は多いのですが、銀行側も競売よりも任意売却で回収できる方が望ましいのが実情です。延滞が3〜6ヶ月続くと「期限の利益喪失」と呼ばれる状態になり、残債一括弁済を求められます。この前に相談を入れることが、交渉の余地を残す上で非常に重要です。

③不動産業者に「任意売却の可否」を相談する

任意売却は、通常の売却と同じ手続きで行われますが、売却価格が残債を下回る「オーバーローン状態」でも、銀行の同意を得ることで売却が可能になります。すべての不動産会社が対応しているわけではないため、任意売却の実績がある業者に相談することが大切です。

相談の際に持参すると良いもの:
・ローン残高証明書または残債明細
・固定資産税納付書(物件特定のため)
・最近の返済状況がわかるもの

④「競売申し立て」前に動くことが最重要

銀行が競売申し立てを行うと、状況は一気に動きます。申し立て後でも任意売却はできる場合がありますが、競売開札日の直前になると間に合わないケースも出てきます。住宅ローンの延滞が始まってから任意売却が間に合う期間は、おおよそ6ヶ月〜1年程度が目安です。

⑤「生活再建」まで視野に入れて動く

任意売却で家を手放した後も、残債が残るケースがあります。ただし、競売より高く売れることが多いため、残債額は少なくなりやすいのが実情です。残った債務については分割返済の交渉が可能なことも多く、状況によっては弁護士・司法書士と連携した債務整理を組み合わせるケースもあります。任意売却後の生活設計まで一緒に考えてくれる業者かどうかも、依頼先を選ぶ上での重要な基準になります。

まとめ

「払えなくなった」と気づいたとき、最もやってはいけないのは「放置すること」です。時間が経てば経つほど、選べる選択肢は狭まります。早めに動くことが、あなたと家族の暮らしを守る第一歩です。

任意売却について具体的に相談したい方は、クレアクロスへお気軽にお問い合わせください。

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重村裕一
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重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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