退去費用の請求、どこまで払う必要がある?

重村裕一

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テーマ:不動産賃貸

賃貸物件を退去するとき、「想像以上に高額な請求が来た」というトラブルは今も後を絶ちません。でも実は、払わなくてよい費用が含まれているケースも少なくないのです。

①原状回復とは何か?

「原状回復」とは、退去時に部屋を借りた当初の状態に戻すことを意味します。ただし、法律上の定義はもう少し限定的です。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧」と定義しています。

つまり、普通に生活していれば自然に生じる「経年劣化」や「通常損耗」については、借主が費用を負担する必要はないのです。ここを知っているかどうかで、退去精算の結果は大きく変わります。

②借主が負担しなくていい主なケース

ガイドラインによれば、以下は原則として貸主(オーナー)負担となります。

・日焼けによるクロス(壁紙)の変色・劣化
・家具の設置による床のへこみ・跡
・画鋲・ピンの穴(下地ボードを破損しないもの)
・自然発生したカビ(換気設備が不十分な場合)

一方、次のケースは借主負担になりやすいので注意が必要です。

・タバコのヤニや煙草臭による汚れ・変色
・ペットによる傷や臭い付着
・故意や不注意で壊したドアや壁
・水漏れを放置して生じたカビ・腐食

③大阪の実情と自分を守るポイント

実務の現場では、大阪エリアでも退去清算をめぐるトラブルは依然として多いです。「昔からそういうルールだ」と言って、ガイドラインに反する請求をしてくる業者も皆無ではありません。

もし退去費用の請求書が届いたら、まず「各費用がなぜ借主負担なのか」を書面で確認してください。根拠が示されない場合や、ガイドラインに照らして不当と思われる場合は、書面で異議を申し立てる権利があります。

最大の自衛策は入居時の記録です。入居当日にスマートフォンで全室を撮影し、傷や汚れの状態を日付つきで保管しておくだけで、退去時の交渉力が格段に上がります。

まとめ

退去費用のトラブルの多くは「知らなかった」から生まれます。ガイドラインを知っておくだけで、不当な請求を避けることができます。退去費用に納得できない場合や、判断に迷う場合は、ぜひ一度ご相談ください。お客様目線でしっかりサポートします。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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