賃貸借契約を行う際の賃貸借契約書と重要事項説明書チェックポイント
賃貸物件を退去するとき、「想像以上に高額な請求が来た」というトラブルは今も後を絶ちません。でも実は、払わなくてよい費用が含まれているケースも少なくないのです。
①原状回復とは何か?
「原状回復」とは、退去時に部屋を借りた当初の状態に戻すことを意味します。ただし、法律上の定義はもう少し限定的です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧」と定義しています。
つまり、普通に生活していれば自然に生じる「経年劣化」や「通常損耗」については、借主が費用を負担する必要はないのです。ここを知っているかどうかで、退去精算の結果は大きく変わります。
②借主が負担しなくていい主なケース
ガイドラインによれば、以下は原則として貸主(オーナー)負担となります。
・日焼けによるクロス(壁紙)の変色・劣化
・家具の設置による床のへこみ・跡
・画鋲・ピンの穴(下地ボードを破損しないもの)
・自然発生したカビ(換気設備が不十分な場合)
一方、次のケースは借主負担になりやすいので注意が必要です。
・タバコのヤニや煙草臭による汚れ・変色
・ペットによる傷や臭い付着
・故意や不注意で壊したドアや壁
・水漏れを放置して生じたカビ・腐食
③大阪の実情と自分を守るポイント
実務の現場では、大阪エリアでも退去清算をめぐるトラブルは依然として多いです。「昔からそういうルールだ」と言って、ガイドラインに反する請求をしてくる業者も皆無ではありません。
もし退去費用の請求書が届いたら、まず「各費用がなぜ借主負担なのか」を書面で確認してください。根拠が示されない場合や、ガイドラインに照らして不当と思われる場合は、書面で異議を申し立てる権利があります。
最大の自衛策は入居時の記録です。入居当日にスマートフォンで全室を撮影し、傷や汚れの状態を日付つきで保管しておくだけで、退去時の交渉力が格段に上がります。
まとめ
退去費用のトラブルの多くは「知らなかった」から生まれます。ガイドラインを知っておくだけで、不当な請求を避けることができます。退去費用に納得できない場合や、判断に迷う場合は、ぜひ一度ご相談ください。お客様目線でしっかりサポートします。


