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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○一方的な意思表示○

2023年8月10日

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

当事者間での合意!

ちょっと一息しませんか

おもしろい記事

先日、おもしろい記事を目にしました。
ラーメン店で自由(無料)に食べれる辛子高菜がテーブルに置いています。ある客が、ライス(小)のみ注文し辛子高菜ライスとして食べて帰ります。
そしてまた来店、
ラーメン店の店主が「うちはラーメン屋だからラーメンを注文して」とライスのみの注文を断ったところ、SNSでこのラーメン店を批判し炎上したとのこと。
賛否両論あったみたいですが・・

弁護士のコメント

弁護士のコメントは「ラーメン店の店主は、ライスのみの注文を断ることは、法的に有効である」、「契約の成立は店主と客との合意が必要であり、客の注文を店主が断っているので契約は成立していない よって提供する必要がない」とのこと
なるほどと思いました。

無断駐車は□□支払えは有効か?

そこで思ったのが、
月極の駐車場や私有地に「無断駐車は罰金□□万円支払え」「無断で敷地に入ったら□□万円支払え」などの請求金額を明示した看板をよく見かけますが、違反した場合、支払わないといけないのか?有効なのか?
契約の成立には当事者の合意が必要なら、この看板の請求額を相手方(違反者)が合意していない限り、私は無効かなと思います。

一方的な意思表示

所有者側の一方的な意思表示と言えそうです。
しかし、無断駐車は大変な迷惑行為ですし、私有地の無断侵入などは犯罪となる場合もあります。その行為により所有者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負わされる可能性は高いと思います。
もちろん、法的手続きによってとなりますが。
最後に無断駐車への対応には苦労します・・・

ちょっと一息でした



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