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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○滞納賃料の催告○

2023年8月14日

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

滞納賃料の催告

その文例と意義

滞納賃料の催告の内容としては、次の3つが考えられます。

①単純催告

文例
「滞納賃料○○円を本通知書到達後○○日以内にお支払いください。」
内容
単に滞納賃料の支払いを求めるもので、契約の継続を前提としています。

②契約解除予告付き催告

文例
「滞納賃料○○円を本通知書到達後○○日以内にお支払いください。万一支払いなきときは、契約解除することを申し添えます。」
内容
滞納者の対応次第で契約の取扱いを検討する場合等に用いられます。
解除をするには、あらためて解除通知する必要があります。

③条件付き契約解除通知

文例
「滞納賃料○○円を本通知書到達後○○日以内にお支払いください。 万一期間内に全額の支払いなきときは、あらためて解除通知をすることなく上記期限の経過をもって当然に賃貸借契約は解除されたものとします。」
内容
契約解除を前提とする場合や、滞納者が2度目の通知を受け取らないおそれがあるような場合に用いります。所定の期間内に賃料の支払いがない場合には、あらためて解除通知をすることなく、期間経過により解除となります。

その意義とは

このように、滞納者にどのような内容の催告をしたのか、内容証明郵便等で催告することで、将来法的手続きに移行したときに極めて明確な証拠となります。



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