自力救済の禁止。
「法的」に境界が確定している状態とは?
●境界の確定
売買の対象地と官地(公有地)を含む全ての隣接する土地の境界について、当該所有者の立会いの下に境界の確認を行い、これに基づく測量図に署名・押印(実印)して、印鑑証明書を添付して、はじめて「法的」に境界が確定した状態とされます。
そして、このようにして作成した測量図を、「確定測量図」といい、原則として分筆や合筆、地籍更正が可能となります。
しかし、実際の作成は官民査定(注1)に時間もかかり、また、全ての隣地所有者から実印による押印、印鑑証明の添付は拒まれるケースもあり、一般個人間の不動産取引では敬遠されることがよくあります。
(注1)官民査定とは
官地(公有地)との境界を明確にさせるためには、管轄役所の担当者立会いのもとで測量をすることが必要で、これを「官民査定」といいます。
●実務上では
そのため、実務上は「現況測量図」を作成する方法が一般的ですが、「法的」には境界が確定しているとは考えられていません。(あくまでも「法的」です)
現況測量図により境界を確認し、明示する方法には、次の3つの方法があり、どの内容で行うのか、当事者の意向を確認する必要があります。
①全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した「測量図」とは別に、「境界確認書」を作成して、署名・押印(認印又は実印)し、それに基づき境界を明示する方法。
②全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した「測量図」に、互いに署名・押印(認印)のうえ交換し、それに基づき境界を明示する方法。
③全て、または一部の隣地所有者の立会も確認もなく、単に現況を測量した「測量図」に基づき境界を明示する方法。
いずれにしても、新たに「確定測量図」を作る場合、あるいは、上記①、②の方法による場合は、その実現が可能なのか、また、仮に可能でも売主には多分の費用と時間を要することを十分説明する必要があります。
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