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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○前入居者の残置物○

2020年3月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

修理費の負担は家主か借主か?


ちょっと一息しませんか

●前入居者の設置物、残置物

(事例)
アパートに設置されているエアコンが故障しました。電気店に見に来てもらうと、修理費として3万円かかるとのこと。

家主に連絡したところ、「そのエアコンは、前の入居者が設置したもので残置物となり、私には修理義務が無い。」といわれました。家主に修理費の負担義務はないのでしょうか?

●前入居者の設置物に関しては、契約前に特約を結ぶことも多くあります。例えば、「エアコンは前の入居者が設置したもので、使用は構わないが故障したときの修理費や新設などは、新たな借主の負担。」などです。

修理費の借主負担特約がある場合でも、一般的には軽微な修理費、つまり少額の負担だと理解されています。3万円の修理費は、軽微で少額とはいえません。特約がある場合でも家主の負担が妥当かと思われます。

また、家主は前の入居者が設置したエアコンを残したままの退去を認ているので、このエアコンは前入居者から家主に無償譲渡され、所有権も家主に移転したものと理解されます。

よって、エアコンは家主のものとなり、借主に対して通常の使用ができる状態にする義務が生じ、修理負担をするべきだと思います。


●ただし、重要事項説明書の設備欄に「エアコン・無」と記載されている場合は、現入居者の負担であると考えられています。

このように、前入居者の設置物、残置物についてのトラブルは、重要事項説明書を確認し設備として「有」・「無」の記載にて費用負担を判断することができます。

一般的には、「有」は家主負担、「無」は入居者負担とされています。但し、前入居者が残置物を残して退去することに家主が同意していた場合、残置物の所有権は家主に移り費用負担も家主と考えることもできるのではと思います。

ちょっと一息でした



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