コラム
○異常気象による浸水被害○
2020年3月20日 公開 / 2021年3月2日更新
浸水被害
●最近では、異常気象等により、浸水被害が発生することがあります。
仲介業者は、通常の雨量程度でも浸水の被害を受ける物件である場合には、重要な事項として説明義務があると思われます。
しかし、異常気象等により通常の雨量を超える大雨により排水の容量が限界となり、取引物件が浸水被害を受けたとしても、売主が瑕疵担保責任を負うことはなく、仲介業者も通常の雨量を超える豪雨等の被害の可能性の有無についてまでの調査義務はないとされ、説明義務もないと考えられています。
●このようなケースでの裁判例では
「土地の瑕疵の有無は、通常程度の雨量でも冠水して床下浸水をきたすとか、地盤が崩壊するおそれがあるかなどで判断すべきである。」として売主及び仲介業者の説明義務を認めていません。
しかし、仲介業者はトラブルに巻き込まれないために、過去の浸水被害の有無について売主に告知を求め、買主にその情報を提供しておくことが望ましいと言えそうです。
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