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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○土地面積の減少と固定資産税○

2020年3月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

固定資産税、面積の減少分の返還


ちょっと一息しませんか

●面積減少分の固定資産税返還?

(事例)
確定測量の結果、今まで登記事項証明書に記載されていた土地面積200㎡が190㎡に減少し地籍更正をした。今まで支払ってる10㎡の固定資産税は返還されるか?

●固定資産税は登記面積(登記事項証明書に記載)に賦課されます。

よって、このケースの場合、来年度からは190㎡が課税対象の面積となりますが、今まで支払っていた、10㎡の固定資産税は基本的には返還はされません。
登記面積は、所有者が承認した面積とみなされるわけです。確定測量及び地籍更正は、所有者の意思で測った結果との解釈になります。


●確定測量後、面積が増えた場合と減った場合、考えられるメリット・デメリットは。

(面積が増えた場合)

メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、 法務局に地積測量図が保存されること

デメリット、固定資産税が増えること

(面積が減った場合)

メリット、登記の面積(地籍)と実際の面積が一致すること、法務局に地積測量図が保存されること、固定資産税が減ること

デメリット、資産価値が面積(地籍)減少分下がること

確定測量や地籍更正は、土地の分筆や、権利の移動が生じるときの作業となります。
依頼先は土地家屋調査士などとなります。

ちょっと一息でした


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