☆仮登記 物権保全と請求保全☆

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

仮登記とは


●仮登記には、

①物権保全の仮登記と
②請求保全の仮登記があります。

①は、例えば、売買契約を締結したことにより「所有権」は買主に移転しましたが、登記申請に必要な一定の情報を提供できない場合など、(手続き上の要件が揃わない場合等)に、その移転した所有権を確保するための登記となります。

一方、②は、例えば、売買の予約等の成立により、まだ所有権は売主の下にありながら、買主が不動産の請求権を取得した場合等に、その請求権自体を確保するための登記となります。(注1)

いずれも、比較的簡易な方法で申請できますが、仮登記をしただけでは対抗力は有しません。ただし、将来その仮登記に基づく本登記がなされると、仮登記した時点にまでさかのぼり対抗力が認められます。(注2)

なお、仮登記の申請も原則として共同申請となりますが、仮登記の登記義務者(売主)の承諾があり、その情報を提供するこにより、登記権利者(買主)の単独申請も可能となります。


●(注1)②請求保全の仮登記のケース

Aさんから、3000万円借りたBさん。その担保としてBさんが支払いを怠った場合、Bさん所有の土地をAさんに売却するとの売買の予約が成立しました。
そこでAさんは、Bさん所有の土地に「所有権移転請求権保全」の仮登記をしました。
などのケースもあります。

●(注2) 仮登記でも油断は出来ません

仮登記だけでは登記本来の効力を有しませんので、仮登記のついている不動産でも自由に売買することが可能です。しかし、後日仮登記に基づいて本登記がなされた場合には、その本登記が優先します。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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