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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

☆宅建業者の代理契約とは☆

2019年5月13日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

代理契約


●宅地建物取引業者が売買・交換の代理を依頼された場合

第三者に代理権を与えて行なう契約を代理契約といい、不動産の取引についても、第三者に代理権を与えて行なうことがあります。

宅地建物取引業者が土地や建物の売買・交換の代理の依頼を受けて契約を締結したときは、一定事項を記載した書面(37条書面、契約書等)を作成して、依頼者に交付しなければなりません。

宅地建物取引業者の代理は、宅地建物取引業の免許を持つ会社間(関連が多い)において、一方が売主(事業主)となる場合、他方がその代理人(販売)になるという形が多く、マンション・建売・土地分譲などで多く見られます。


●代理契約について 宅建業法の考え方は?

宅地建物取引業者に土地や建物の売買、交換の代理を依頼する契約については、媒介契約に関する規定が準用されます。

そして、代理契約の場合は、「契約の相手方」、「対象物件」、「取引価格」などが確定した後に、売買契約等の締結に係る代理権を受けるべきとされ、代理権の範囲については、具体的に定めることが必要です。




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