「守秘義務」と「言わざる」

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:コンサルティング

守秘義務


●言わざるは社会人のマナー?

宅地建物取引業者及び従事者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務にて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。

この場合の、「正当な理由」とは、具体的に次の通りとなります。

①法律上、秘密事項を告げる義務がある場合

裁判の証人として、証言を求められたとき、税務署等の職員から検査権の規定に基づき質問を受けたとき等となります。

②取引の相手方に真実を告げなければならない場合

取引の関係者に対して、取引上重要なことであれば真実を告げる義務があります。

③依頼者本人の承諾があった場合

依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を損なうことがないので守秘義務の対象外となります。

④他の法令に基づくための資料として提供する場合

地価公示法等に規定する、標準地・基準値の価格判定のため、不動産取引事例等を提供する場合などです。


●たまに、宅地建物取引業者の従事者が、自身が媒介(仲介)した取引事例を具体的に話しているのを聞きますが、「守秘義務違反」にあたる場合もあります。

「言わざる」は宅地建物取引業者のみならず、社会人の基本的なマナーかもしれません。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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